地域生活支援情報サイト千葉市 高齢者が地域で自立した生活を営むための情報サイト 介護保険 介護施設 介護サービス

介護・福祉について

介護保険

介護保険についてご紹介します。

 

*このページの情報は、【介護保険パンフレット「みんなで支え合う介護保険」】 を参考に掲載しています。詳細は千葉市のホームページをご覧ください。

介護保険制度の仕組み

「介護保険」は「高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み」です。
介護保険制度の被保険者(加入者)は、  ①65歳以上の方(第1号被保険者)と、 ②40歳から64歳までの健康保険、共済組合、国民健康保険などの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
介護保険は、各市町村(保険者)が運営します。被保険者が介護サービスを利用するには、事前に認定を受ける必要があり、サービスを利用した場合は、費用の一部(1割または 2割)を負担します。

 介護サービスを利用できる方65歳以上の方(第1号被保険者)●介護サービスを利用できるのは介護が必要であると認定された方●被保険者証の交付新たに65歳になる方に、誕生月の前月に郵送します。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)●介護サービスを利用できるのは初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護が必要であると認定された方●被保険者証の交付要介護認定等を受けた方に郵送します。■老化が原因とされる病気(特定疾病)・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、
 大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、
 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(外傷によるものを除く)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

「特定疾病」について詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

 介護サービスを利用できる方

介護が必要となったら区の介護保険室に申請します。

介護サービスを利用するには、申請を行い、認定を受けることが必要になります。
 要介護認定等の申請は、お住まいの区の介護保険室で受け付けています。

介護が必要となったら区の介護保険室に申請します。介護を必要とする本人やその家族などが、お住まいの区の介護保険室に要介護認定等の申請をします。居宅介護支援事業者や介護保険施設、千葉市あんしんケアセンターに申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

 

  • 要介護1~5の方 介護サービスを利用
  • 要支援1・2の方 介護予防サービスを利用
  • 非該当(自立)の方 介護予防事業を利用



 

 

「要介護1~5」と認定された方

「要介護1~5」と認定された方は、居宅サービス施設サービスなどを利用することができます。 サービスを利用する前に、居宅介護支援事業者などに依頼し、利用したいサービスの内容を具体的に盛り込んだ居宅サービス計画・施設サービス計画(ケアプラン)を作成してください(ケアプランは、本人が作成することもできます)。

  • 居宅サービスを利用したい
  • 施設サービスを利用したい
 

居宅サービスを利用したい

  • 居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事業所)などにケアプランの作成を依頼
  • 区の介護保険室へ届け出
  • ケアプランの作成(ケアプランの原案を作成、サービス担当者会議、ケアプランを作成
  • サービス事業者と契約
  • 施設サービスを利用したい
 

施設サービスを利用したい

  • 介護保険施設と契約
  • ケアプランの作成
  • サービスの利用開始

 

 

「要支援 1・2」と認定された方

「要支援1・2」と認定された方の介護予防ケアプランは、お住まいの地域を担当する千葉
市あんしんケアセンターや居宅介護支援事業者が作成しますので、「千葉市あんしんケアセンター」にご相談ください。

「千葉市あんしんケアセンター」の連絡先はこちらです。

  • 要支援1・2の方
  • 非該当(自立)の方
 
  • 千葉市あんしんケアセンターや居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事業所)などに「介護予防ケアプラン」の作成を依頼
  • 区の介護保険室へ届け出
  • 介護予防ケアプランの作成
  • サービス事業者と契約
  • サービスの利用開始

 


 

 

 
  • 介護予防事業の案内を送付
  • 介護予防アセスメントの実施
  • 介護予防事業を利用

 

 


 

 

居宅サービス

 

※利用者負担は所得に応じてサービス費用の1割または2割です。消費税率引き上げにより、負担額が増加することがあります。
※「サービスの種類」の欄の下段の細字表示は、要支援1・2の方が利用できるサービスの名称です。

 

訪問を受けて利用する サービスの種類 要介護1~5の方 要支援1・2の方

訪問介護
(ホームヘルプ)

介護予防訪問介護

 

介護保険の対象とならないサービス
①本人以外の部屋の掃除な
ど、家族のための家事
②同居家族がいる場合の掃
除、洗濯などの家事
③庭の草むしり、花木の水やり、大掃除など

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入 浴、排泄、食事などの身体介護や、調 理、掃除などの生活援助を行います。 また、通院などのための乗車・降車の介助(通院先での受診手続きなどを含む)もあります。 本人が自分で家事などを行うこと が難しく、家族などの支えもない場 合に、ホームヘルパーが自宅を訪問し て、食事、入浴や日常生活の援助をします。

訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護


 

自宅を入浴設備や簡易浴槽を積 んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介護を行います。 自宅に浴室がない場合や、感染症 などの理由から施設での入浴が難し い場合などに、訪問による入浴介護が提供されます。

訪問看護
介護予防訪問看護

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが、主治医の指示のもとに、自宅を訪問し、病状を観察したり、診察の補助などを行います。 訪問看護ステーションや医療機関 の看護師などが、介護予防のため主 治医の指示のもとに、自宅を訪問し、病状を観察したり、診療の補助などを行います。

訪問リハビリテーション

介護予防訪問

リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴 覚士が自宅を訪問し、リハビリテー ションを行います。 理学療法士や作業療法士、言語聴覚 士が自宅を訪問し、介護予防を目的として、リハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養 士、歯科衛生士、看護師などが自宅 を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養 士、歯科衛生士、看護師などが自宅 を訪問し、介護予防を目的として、療養上の管理や指導を行います。
通所して利用する

通所介護
(デイサービス)

介護予防通所介護

デイサービスセンターなどで、入 浴、食事の提供や機能訓練などを日帰りで行います。 デイサービスセンターなどで日常 生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器機能向上、栄養 改善、口腔機能向上)を提供します。

通所リハビリテーション
(デイケア)

介護予防通所
リハビリテーション

介護老人保健施設や医療機関な どで、入浴、食事の提供やリハビリテーションを、日帰りで行います。

介護老人保健施設や医療機関などで、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択 的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を提供します。
短期間入所する

短期入所生活介護/
短期入所療養介護
(ショートステイ)

介護予防短期入所生活介護/
介護予防短期入所療養介護

 ※日常生活上の介護を受ける「生活 介護」と、医学的管理のもとで介護 を受ける「療養介護」があります。
※複数の事業者が連携して、緊急 の短期入所利用に対応するため の体制が確保されています(緊 急短期入所ネットワーク)。

短期間泊まる短期入所施設などで、介護や機能訓練などを行います。 短期間泊まる短期入所施設などで、 介護予防を目的として、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
在宅に近い暮らしをする

特定施設入居者
生活介護

介護予防特定施設入居者
生活介護
※生活相談やケアプランの作成は 施設で行い、サービスは外部の事 業者が提供する「外部サービス利 用型」もあります。
有料老人ホームなどに入居している方に、日常生活上の支援や介護などを行います。
有料老人ホームなどに入居してい る方に、介護予防を目的として、日常 生活上の支援や介護などを行います。

 有料老人ホームなどに入居してい る方に、日常生活上の支援や介護などを行います。 有料老人ホームなどに入居してい る方に、介護予防を目的として、日常 生活上の支援や介護などを行います。
ケアプランを作る

居宅サービス計画
(ケアプラン)の作成

介護予防サービス計画
(介護予防ケアプラン)の作成

 

ケアマネジャーが、利用者や家族 と相談の上、サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランを作成します。
※プランの作成にともなう利用者負担はありません。

 

ケアマネジャーなどが、利用者や家 族と相談の上、今後の目標を立てて、利用するサービスなどを盛り込んだ 介護予防ケアプランを作成します。
※プランの作成にともなう利用者負担はありません。
在宅での暮らしを支える

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。
【対象となる福祉用具】
要介護1の方は、※印は原則として対象外
※①車いす
※②車いす付属品
※③特殊寝台
※④特殊寝台付属品(マットレスなど)
※⑤床ずれ防止用具
※⑥体位変換器
⑦手すり(工事をともなわないもの)
⑧スロープ(工事をともなわないもの)
⑨歩行器 ⑩歩行補助つえ
※⑪認知症老人徘徊感知機器
※⑫移動用リフト(つり具を除く)
※⑬自動排泄処理装置

介護予防を助ける用具を貸し出します。
【対象となる福祉用具】
①手すり(工事をともなわないもの)
②スロープ(工事をともなわないもの)
③歩行器
④歩行補助つえ
■サービス費用のめやす
実際の貸与に要した費用に応じて異なります。

■要支援1・2および要介護1の方には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘 徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は、原則として介護保険の対象になりません。ただし、これらの方でも、日常的に 歩行や起きあがりが困難な方などについては、介護保険の対象になる場合がありますのでケアマネジャーにご相談ください。

※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、要介護2および要介護3の方も、原則として介護保険の 対象になりません

福祉用具購入費の支給
介護予防福祉用具
購入費の支給

福祉用具の購入に要する費用について、9割 または8割を支給します(年額上限10万円)。

【対象となる福祉用具】 ①腰掛け便座 ②自動排泄処理装置 の交換可能部品 ③入浴補助用具  ④簡易浴槽 ⑤移動用リフトのつり具

介護予防を助ける福祉用具の購 入に要する費用について、9割また は8割を支給します(年額上限10万 円)。 ※対象となる福祉用具は、「要介護1~5の方」と同じです。
■福祉用具を購入する場合(特定福祉用具販売)は、あらかじめ都道府県、政令指定都市および中核市から指定 を受けた事業者から購入した場合に、介護保険の対象になります。
■事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されていますのでご相談ください。
住宅改修費の支給
介護予防住宅 改修費の支給

住宅改修に要する費用(上限額20万円)について、9割または8割を支給します。

【対象となる住宅改修工事】
①手すりの取付け ②段差の解消 ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

■事前の申請が必要です。
自宅の住宅改修をする場合は、工事を行う前に、お住まいの区の介護保険室に申請してください。

ご注意:住宅改修について
「手すりの取り付け」や「段差の解消」などの住宅改修には、専門的な知識が必要です。住宅改修を行うときは、 事前にケアマネジャーに相談してください。  なお、市役所・区役所や市に関連する団体の職員が、電話などで住宅改修の勧誘を行ったり、改修工事を請け 負ったりすることはありません。
介護保険住宅改修の実地調査(現地調査)
対象は、工事内容により選定しますが、対象となった場合は事前調査が完了するまで着工をお待ちいただくこ とになります。より適正な住宅改修工事を行っていただくため、ご協力をお願いします。

 

デイサービス・デイケアの選択的サービス(要支援1・2)
要支援1・2の方が利用するデイサービス・デイケアでは、選択的サービスとして、次のようなプログラムを利用できます。利用者の目標に応じて単独で、あるいは複数を組み合わせて利用します。
運動器機能向上
理学療法士などの指導により、 ストレッチや筋力向上トレーニン グ、バランストレーニングなどを 行います。
栄養改善
管理栄養士などが、栄養不足を 予防するための食事、調理などの 指導、相談を行います。
口腔機能向上
歯科衛生士などが、歯みがきや 義歯の手入れ法の指導や、食べ物 を噛んだり飲み込んだりする機能 を向上させる訓練などを行います。

新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)について
要支援1・2の方を対象とした「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は、平成28年度以降に市町村の地域支援事業 に移行し、これまでと同様のサービスに加え、多様な主体による新たなサービスを提供します。

 

 

 

施設サービス

 

施設に入所する サービスの種類 サービス内容

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

※本市では、必要性・緊急性の高い方が優先的に特別養護 老人ホームに入所できるように指針を設けています。

原則として要介護3~5の方

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護 が困難な要介護者が入所する施設です。  食事、入浴、排泄などの介護、その他日常生活 上の世話や健康管理などを行います。

介護老人保健施設


 

要介護1~5の方

 病状が安定し、リハビリに重点を置いたケア が必要な要介護者が入所する施設です。  医学的な管理のもとでの介護、その他日常生 活上の世話や機能訓練などを行います。

介護療養型医療施設
(療養病床等)



要介護1~5の方

 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とす る要介護者が入院する施設です。  医療、看護、医学的管理のもとでの介護、その他 日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

 

 

地域密着型サービス

※サービス名の下段の細字表示は、要支援1・2の方が利用 できるサービスの名称です。

サービスの種類 要介護1~5の方 要支援1・2の方

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護


ホームヘルパーや看護師などが定期 的に巡回したり、随時に通報を受けて 自宅を訪問し、排泄などの介護療養上 の世話など24時間体制で看護、緊急 時の援助などを行います。 要支援1・2の方は利用できません。

認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グ ループホーム)
介護予防認知症対応型
共同生活介護

 

 認知症の方が共同生活するグループ ホームにおいて、家族的な雰囲気の中 で、食事、入浴、排泄などの介護や機能 訓練を行います。 ※要支援1の方は利用できません。

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型
居宅介護

 自宅から通うことを中心に、必要に応 じてホームヘルパーの訪問を受けたり、 短期間泊まったりして介護を受ける、多 機能なサービスを提供します。  

地域密着型介護老人福祉 施設入所者生活介護 (特別養護老人ホーム) 

原則として、要介護3~5の方が入所 する施設です。定員29人以下の小規模 な介護老人福祉施設において、食事、入 浴、排泄などの介護、その他日常生活上 の世話や健康管理などを行います。 ※要介護1~2の方でもやむをえない事情 により特例で入所できる場合があります。 ※要支援1・2の方は利用できません。

認知症対応型 通所介護(デイサービス)
介護予防認知症対応型通所介護

 認知症の方を対象に、デイサービス センターなどで、入浴、食事の提供や 機能訓練などを日帰りで行います。  

地域密着型特定施設
入居者生活介護

 要介護者だけが入居する有料老 人ホームなどのうち、定員29人以下 の施設において、日常生活上の支援 や介護などを行います。 ※要支援1・2の方は利用できません。

看護小規模多機能型
居宅介護

自宅を訪問し、病状を観察したり、 診療の補助を行う訪問看護と通い・ 訪問・宿泊という多機能なサービス を行う小規模多機能型居宅介護を 複合的に提供します。

※要支援1・2の方は利用できません。

夜間対応型訪問介護

 ホームヘルパーなどが夜間、定期 的に巡回したり、通報を受けて自宅 を訪問し、排泄などの介護や緊急時 の援助を行います。 ※要支援1・2の方は利用できません。

 

 
介護予防事業(地域支援事業)

千葉市では、65 歳以上の方を対象とした基本チェックリストの結果、「介護予防」が必要と された方や介護予防に取り組まれることを希望する 65 歳以上の方に対して、介護予防事業を提 供しています。

1元気アップ教室
運動器・口腔機能の向上、栄養改善、認知症予防な どのプログラムを提供するとともに、日常生活におけ る実践指導を行います。 ※基本チェックリストの結果、「介護予防」が必要とされた方 のみ対象です。
2チャレンジシニア教室
一般高齢者を対象に、介護予防の視点を取り入れた 実習・講座など、特に閉じこもりがちな男性高齢者の 興味を引くようなプログラムを行います。
*要介護・要支援認定を受けている方は対象となりません。
3シニア水中プログラム
一般高齢者を対象に、介護予防のため、水中などで の運動や脳活性のエクササイズを行います。
*要介護・要支援認定を受けている方は対象となりません。
4シニアリーダー講座
介護予防につながる生活習慣や運動などを学ぶと ともに、自主的な介護予防活動グループのリーダーと して活動するためのグループワークなどを行います。
*要介護・要支援認定を受けている方は対象となりません。
5介護支援ボランティア
高齢者施設等でボランティア活動を行った場合に、 介護保険料などに充てることができるポイントを付与 し、積極的な地域貢献・社会参加を奨励・支援します。
6介護予防教育
栄養改善、口腔機能の向上、ロコモティブシンドロー ム(運 動 器 症候 群)予 防、認 知 症予 防、うつ 予 防、 COPD(慢性閉塞性肺疾患)予防等をテーマとした講 演会や介護予防教室を行います。
7歯っぴー健口教室
口腔機能向上のための口腔ケア・口腔体操など日常 生活における実践指導を行います。
8食事セミナー
高齢期における望ましい食生活の講義や筋力アッ プのための運動等を実施する教室を行います。
9口腔ケア事業
市内の協力歯科医院で口の中の状態を診てもらい、 口腔機能の評価を受け、予防に関する相談や指導を 行います。
10介護予防相談
保健師・管理栄養士・歯科衛生士が、介護予防に関 する個別の相談に応じます。
11訪問指導
閉じこもり、認知症、うつなどの心配がある高齢者 の自宅を訪問して、相談や指導を行います。

<<問い合わせ先>>

  • 1の事業各あんしんケアセンター
  • 2~4の事業→地域包括ケア推進課 043-245-5168
  • 5の事業→介護保険課 043-245-5064
  • 6~11の事業→各区健康課
    中 央 区 043-221-2582 若 葉 区 043-233-8714
    花見川区 043-275-6296 緑  区 043-292-2630
    稲 毛 区 043-284-6494 美 浜 区 043-270-2221

 

 

 

 

 

その他の地域支援事業

千葉市では、要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合にも、 可能な限り、自立した日常生活を送ることができるよう次のようなサービスを実施しています。

 

■おむつ給付
 紙おむつの購入や布おむつのレンタル費用の一部 を給付します。
■対象者
在宅の要介護(1~5)の認定を受けた方で、常時失 禁状態にある方(所得制限と自己負担があります)
■家族介護慰労
 過去1年間介護保険サービス(1週間程度のショート ステイを除く)を利用しなかった高齢者を介護してい る家族に10万円の慰労金を支給します。
■対象者
介護保険料の滞納がなく世帯全員が市民税非課税で、要介護4又は5の高齢者を在宅で介護している家族

◆問い合わせ先 高齢福祉課 ☎043-245-5166
■高齢者虐待防止
千葉市あんしんケアセンターを中心とする関係機関 で構成するネットワークを活用し、高齢者虐待を防止 するとともに、虐待の早期発見・早期対応に努めます。
■対象者
高齢者虐待防止事業関係者、虐待を受けている高 齢者、高齢者を介護する家庭など
■成年後見制度利用支援
判断能力が不十分な高齢者などを保護し、支援する ため、成年後見制度の利用を支援します。
■対象者
65歳以上の判断能力が不十分な認知症高齢者な ど(所得制限あり)
■安心電話
在宅のひとり暮らし高齢者に対し、電話をかけること で安否確認を行うとともに、孤独感の解消を図ります。
■対象者
65歳以上のひとり暮らし高齢者(就労者を除く)
■認知症介護研修
 認知症の方の介護者などを対象に、下記の研修を 開催することにより、介護負担の軽減を図ります。 

●「認知症介護講習会」
 認知症についての基礎知識や認知症の方の介護 方法などの習得を目的とした講座を開催します。

●「認知症介護交流会」
 介護者同士の少人数での情報交換や個別相談を 行います。

■対象者
認知症の方を介護する家族及び近隣援助者
■徘徊高齢者位置情報システム
 要介護(要支援)認定を受けている認知症高齢者が 徘徊により所在不明となった場合、あらかじめ所持し ていただいている端末機を検索して位置を確認し、早 期発見・早期保護により安全確保を図ります。
■対象者
要介護(要支援)認定者で、認知症による徘徊があ る在宅高齢者
■徘徊高齢者SOSネットワーク
 認知症高齢者が徘徊して行方不明になった場合に、 市内5警察署と市が、関係機関にファクシミリなどの 通信網で情報を送信するとともに、市民に情報提供を 呼びかけ早期発見・早期保護を図ります。ご利用の際 は、最寄りの警察署で申請してください。
■対象者
認知症高齢者の家族

※上記サービスのほか、介護予防事業や千葉市あんしん ケアセンターで行っている事業も地域支援事業に含 まれます。